2018.10.06 平成30年北海道胆振東部地震により被災した福岡歯科大学志願者の受験料の免除について
平成30年北海道胆振東部地震により被災した福岡歯科大学志願者の受験料の免除について
このたびの平成30年北海道胆振東部地震により被害を受けられた方々に、心よりお見舞い申し上げますとともに、一刻も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。
さて、福岡歯科大学では、被災者の経済的負担を軽減し、受験生の進学機会の確保を図るため、平成31年度入学試験において、次のとおり受験料の特例措置を実施することにしましたので、お知らせします。
さて、福岡歯科大学では、被災者の経済的負担を軽減し、受験生の進学機会の確保を図るため、平成31年度入学試験において、次のとおり受験料の特例措置を実施することにしましたので、お知らせします。
受験料の免除を希望される方は、出願前に必ず下記6.の問合せ先【学務課入試係】までご連絡ください。
1.特例措置の対象となる入学試験
本学の学部及び大学院における平成31年度入試
2.措置内容
受験料の全額免除
3.特例措置の対象者
3.特例措置の対象者
下記の災害救助法適用地域(※1)で被災した志願者で、次のいずれかに該当する者
? 主たる家計支持者が所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊又は半壊した場合
? 主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合
? 主たる家計支持者が死亡又は行方不明の場合
※1 災害救助法適用地域については、下記の関連リンクの災害救助法の適用状況をご覧ください。
なお、上記災害救助法適用地域以外で被災した志願者で、上記?又は?に該当する方については、学務課入試係にご相談ください。
4.申請方法
事前に学務課入試係に連絡し、該当すると判断された方は、所定の申請書類を出願書類とともに提出してください。
なお、この場合には、出願時に「受験料」を払い込まないでください。
5.申請書類
(1)「受験料免除申請書」(本学ホームページからダウンロード)
(2)「罹災証明書及び住民票」(上記3.の?の該当者)
(3)「死亡又は行方不明を証明する書類」(上記3.の?の該当者)
(3)「死亡又は行方不明を証明する書類」(上記3.の?の該当者)
※ 申請時に罹災証明等が取れない場合は、住宅の被害状況写真、免許証(写)等の住所が確認できるものにより一旦受付をしますので、後日、罹災証明書及び住民票を必ず提出してください。
6.問合せ先
【学務課入試係】電話:092-801-1885(直通)
関連リンク:内閣府防災情報fdc_5be1427ba2482.pdf
関連リンク: